新着情報 News

「底地が国有地・公有地である場合、借地権を売却できるのか?」新着記事掲載致しました。
2019.09.10 お知らせ

弊社には、地主が個人の方である借地権の売却のご相談の他に、底地の所有者が国(財務省 旧大蔵省)や都道府県・市区町村である借地権の売却に関するご相談もたくさん頂いてきました。中でも最も相談の多い内容が、「底地が国有地・公有地である場合、借地権を売却できるのか?」といったものです。結論、国は借地権を買い戻すことはありませんが、譲渡承諾料を支払う事により、借地権の譲渡を認めてもらえます。しかし、抵当権設定承諾(ローン承諾)については、国は認めておりません。その為、第三者に譲渡したい場合、買主は現金で買わなくてはならなくなり、買主を見つけるまでに時間がかかってしまうことがほとんどです。

 

そこで、弊社は底地・借地の同時売却の徹底したサポートを行っております。同時売却とは、借地権と底地権を同時に第三者に売却する方法です。地主が個人の方である場合に比べ、国有地・公有地である場合の同時売却では、売却金額の割合に関しては路線価を使用した按分が多く、比較的容易に話を進められることが多いです。

 

しかし、一方で、底地が国有地・公有地である場合、譲渡承諾及び同時売却をする手続きは時間と労力が必要になります。書類のやり取りだけでも約5回程あり、その間に財務省や財務局に足を運んだりしなければなりません。弊社では、もちろん借地権単独買取を手掛けてきた実績も豊富に御座いますが、国や都道府県・市区町村との交渉、並びに、同時売却を手掛けてきた実績も豊富に御座います。売主様にできるだけご負担が無いよう、徹底したサポート環境を整えておりますので、弊社にお任せ下さい。

 

買取査定フォーム

まずは、あなたの抱える不動産についてのお悩みを
私たちにお聞かせください。