地主に売却するには更地が絶対条件。 借地権付建物を買取後、建物を解体、 借地の権利を消滅させ、地主に売却。
借地権の相続は考えておらず、そのままだと借地権の 更新費用も発生するので、売却を希望していたが地主 からの売却条件は更地状態が絶対条件だった。 どうしても借地権放棄をしたかったが解体費が高く悩んでいた。
当社で買取後、借地権付建物を解体し借地の権利を消滅。 その後地主にお買取り頂きました。
>>>Before
>>>After
墨田区八広
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