建築基準法第四十三条第二項
許可基準に着目。
合理性の高い直接交渉により
付加価値の形成に成功。
対象地に接する道が建築基準法で定められた道路ではなく、
建物の再建築が出来ない為、土地の価格がマーケットよりも低くなってしまう。
建築基準法第43条第2項許可基準に基づき合理性を構築
行政との直接交渉(個別相談)により許可を得る
対象地に接する道は、公園につながる幅員約3.7mの区有通路でした。そこで、対象地を再建築可にするため、行政との事前相談を行ったところ、建築基準法第43条第2項許可における一括同意基準、「基準3」の全員承諾のある協定通路にすることを提案されました。
しかし、隣地の関係権利者にとって合理性を示せる方法ではなかった為、建築基準法第43条第2項許可における一括同意基準、「基準1」を根拠に、前面の区有通路について、行政並びに隣地の方との境界確定を行うことで許可を得られないかと、再度行政との直接交渉(個別相談)に臨みました。すると、行政から、対象地の道路境界線をセットバック(後退)し、前面の区有通路を4m確保すれば許可基準を満たせるとの回答を得られました。
他社であれば、一度許可を得られなかった場合、踏み込まない可能性の高い案件でしたが、お客様の大切な資産に付加価値を形成することを追求する姿勢と、これまでの経験によるノウハウで生み出せた実績だと思います。
83.73㎡
杉並区下高井戸